【発行者】保安局
【発行番号】商務省税関総局公告第39号[2023]。
発行日:2023年10月20日
中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国外国貿易法、中華人民共和国関税法の関連規定に従い、国家の安全と利益を守るため、国務院の承認を得て、商務部、国家国防科学技術産業委員会、国家総局の2006年告示第50号に記載された事項の範囲を最適化、調整することが決定された。税関(「黒鉛関連製品に対する輸出管理臨時措置の決定」)、一部品目について輸出管理を実施。 当該事項を以下の通り公表します。
1. 以下の特徴を満たす物品は、許可なく輸出してはならない。
(1) Artificial graphite materials and their products of high purity (purity > 99.9%), high strength (flexural strength>30Mpa) および高密度 (密度 > 1.73 g/cm3) (関税商品コード: 3801100030、3801909010、6815190020 を参照)。
(2) 天然鱗片状黒鉛及びその製品(球状黒鉛、膨張黒鉛等を含む。)(関税商品番号:2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020を参照)。
2. 前各号のほか、商務部、国家国防科学技術産業委員会、税関総局告示[2006]第50号(「暫定輸出管理実施決定」)黒鉛関連製品に対する措置」により、一時輸出規制が解除されます。
3. 輸出業者は、関連規定に従って輸出許可手続きを行い、省レベルの商務主管部門を通じて商務省に申請書を提出し、デュアルユース品目および技術の輸出申請書に記入しなければならない。を入力し、次の書類を提出します。
(1) 輸出契約書または協定書の原本、または原本と一致するコピーまたはスキャンしたコピー。
(2) 輸出品目の技術説明または試験報告書。
(3) エンドユーザーおよびエンド用途の認証。
(iv) 輸入業者およびエンドユーザーの紹介。
(5) 申請者の法定代理人、主たる業務管理者及び取扱者の身分証明書。
4. 商務省は、輸出申請書類を受領した日から、または関連部門と連携して審査を実施し、法定期限内に許可を与えるか否かの決定を下すものとする。
商務省は関連部門と連携し、この発表に記載されている国家安全保障に重大な影響を与える品目の輸出承認を国務院に報告するものとする。
5. 許可が審査の結果承認された場合、商務省はデュアルユース品目および技術の輸出許可(以下、輸出許可という)を発行するものとする。
6. 輸出許可の申請および発行、特別な事情の処理、および文書および資料の保存期間の手続きは、2005 年商務省政令第 29 号の関連規定に従って実施されるものとする。税関(民生品および技術の輸出入許可に関する行政措置)。
7. 輸出者は税関に輸出許可を発行し、中華人民共和国関税法の規定に従って税関手続きを経て、税関監督を受け入れなければならない。 税関は商務省発行の輸出許可証をもとに検査・釈放手続きを行う。
8. 輸出者が許可なく輸出したり、許可の範囲を超えて輸出したり、その他の違法行為を行った場合、商務省、税関その他の部門は関連法令の規定に従って行政罰を課すものとする。 犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。
9. この発表は、2023 年 12 月 1 日付けで正式に実施され、商務省、国家国防科学技術産業委員会、税関総局の 2006 年発表第 50 号(「 「黒鉛関連製品輸出管理臨時措置の実施決定」も同時に廃止する。
















